| LLC(合同会社)設立 代行センター 行政書士小林一行事務所 |
| 登録免許税はいくら? |
| 設立 | 資本金×1,000分の7 |
| 上の計算式によって出た金額が6万円未満の場合は6万円 | |
| 増資 | 増加する金額×1,000分の7 |
| 上の計算式によって出た金額が3万円未満の場合は3万円 | |
| 社員の変更 | 1件につき3万円 |
| 資本金が1億円以下の会社については、1件につき1万円 | |
| 支店の設置 | 1ヶ所につき6万円 |
| 本店・支店の移転 | 1ヶ所につき3万円 |
| 同一の登記所(法務局)の管轄区域内で移転を行う場合は、登録免許税は3万円となります。 それに対して、移転前の会社の所在地と、移転後の会社の所在地の登記所の管轄が異なる場合は、移転前の会社所在地の管轄法務局、移転後の会社所在地の管轄法務局にそれぞれ3万円ずつ納める必要があり、トータルで6万円がかかります。 |
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| その他変更(主な例) | 1件につき3万円 |
| なお、下記の変更を同時にいくつ行ったとしても、登録免許税はトータルで3万円しかかかりません。 ・商号変更 ・目的変更 ・公告方法変更 | |
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