LLC(合同会社)設立
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決めていただく事項 その1

決めていただく代表的なものをご紹介します。なお、ご依頼いただいた際には、お客様のニーズに合った会社形態のために必要なものを、打ち合わせしながら決定していきます。

◆会社の商号
株式会社の商号(名前)を決める際には、以下のルールを守らなくてはいけません。

1.「合同会社」 の文言を入れる

2.文字の制限
商号に使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」「,」「’」「−」「.」「・」等の一定の符号のみ使うことが出来ます。

3.会社の一部門を示す文字は使用不可
商号の中に「○○支店」「○○支部」のように会社の中の部門の一部と思わせるような文字を使用することは出来ません。

しかし「代理店」「特約店」のような文字は会社名に入れることが出来ます。

4.「銀行」「信託」等の文字を使用できない
これらの言葉は銀行業務を行うような誤解を生じさせるおそれがあるので商号に入れることが認められません。

5.商標登録されている会社名は避ける
大手の会社の多くは、自社の会社名を「商標」として登録しています。

商標登録されている会社名を、これから設立する会社につけると、商標権の侵害として大きなトラブルとなる恐れがあります。

◆目的
今後LLCがどのような業務を行っていくかを目的として挙げる必要があります。なお、LLC設立後に目的を追加する場合は変更登記を行う必要があり、その際3万円の登録免許税がかかりますので、すぐに業務として行う業務だけではなく、将来行う可能性のある業務も目的をして挙げておいた方がいいでしょう。


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